調停離婚の申し立て方法と有利にすすめるポイント 欠席する場合についても解説!

離婚がスムーズに成立するかは相手次第です。

もし話し合いがこじれる場合は、調停離婚を申し立てる必要があります。

また、今後のことを考えれば、離婚を有利にしたいと考えるのは当然のことです。

しかし調停日当日にやむを得ず出席できない場合はどうなるのでしょうか?

今回は、調停離婚の申し立て方法と有利にすすめるポイントと、調停離婚を欠席する場合について解説していきます。

離婚調停の申し立て方法

まず最初に、調停離婚の申し立て方法を解説します。

調停離婚は自分で申し立てることができますが、逆に夫婦でない人がその婚姻について、調停を申し立てることはできません。

例えば子供が親を離婚させたいと考えても、申立者になることは不可能です。

離婚調停を申し立てる際の必要書類

離婚調停を申し立てるには、以下の書類を準備する必要があります。

1)夫婦関係等調整調停申立書(原本及びその写し1通)

名称を聞くと作るのが大変そうに見えますが、それほどではありません。

様式は裁判所のホームページから取得ができ、印刷して利用できます。

また、家庭裁判へ直接行けば、3枚複写になっている用紙をもらえるので、コピーする必要が無くなります。

2)夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)

戸籍謄本は、本籍地にある市区町村の役所で入手できます。

3)収入印紙と送料

家庭裁判に支払う費用として1,200円の収入印紙が必要です。

また裁判所から郵便物を発送することがあるので、その送料をあらかじめ支払っておく必要があります。

切手代金は1,000円程度ですが、家庭裁判所によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

4)年金分割のための情報通知書(年金分割割合につてい申立てる場合)

夫婦関係等調整調停申立書において、年金分割を希望する場合は、年金分割のための情報通知書が必要です。

発行日から1年以内のものが必要となるので、年金事務所などの窓口で確認してください。

5)事情説明書

事情説明書は、申し立てた理由などを説明する書類です。

夫婦関係等調整調停申立書は相手へ送付されますが、事情説明書は同封されません。

ただ、相手が閲覧を希望すれば許可されることもあります。

6)子についての事情説明書

夫婦に未成年の子供がいれば提出する必要があります。扱いは事情説明書と同じです。

7)進行に関する照会回答書

裁判所が離婚調停を進行するにあたり参考とする資料です。

離婚理由によっては、相手と会いたいくないなど要望もあります。

それらの要望を記載し、提出するようにしましょう。

この書類については原則として、相手への閲覧は許可されません。

8)連絡先等の届出書説明

裁判所から送付される書類や、連絡先を届け出ます。

もし相手に開示してほしくない場合は、非開示の希望に関する申出書を必ず添付してください。

9)その他

その他、必要に応じ裁判所から書類の提出を求められることがあります。

例えば、養育費を請求する場合は、所得証明書や源泉徴収票などの提出も求められます。

必要な書類の書式は、裁判所のホームページでダウンロードできます。

事前準備をしっかりと行い申し立てを行うようにしましょう。

離婚調停の申立先

離婚調停の申立先は、相手の住んでいる住所地を管轄する家庭裁判です。

ただ、すでに別居をしていると、住んでいる場所が離れている場合もあります。

その場合は、相手が家庭裁判の指定に合意している証明書を作ることができれば、指定した裁判所において申し立てることもできます。

離婚調停を有利にすすめるポイント

それでは調停離婚を有利にすすめるポイントについての解説です。

原因と主張

調停では、調停委員が当事者の話を確認してくれます。

いかに調停委員に自分の状況を理解してもらうかが重要で、気持ちが先走り、相手に意図が通じないのは致命的です。

焦らず丁寧に理解してもらうためにも、主張すべきことを書面にて書きだすようにしてください。

離婚したい原因を理解してもらうことが大切です。

説明忘れなどがないよう冷静なときに書面を作りましょう。

証拠の確保

調停離婚を有利にすすめるポイントは、証拠を確保することです。

調停委員は中立な立場、泣いても喚いても証拠がなければ信じることができません。

もし相手の不貞行為が原因ならば、それらの証拠を見せるようにしましょう。

調停委員も人です。申立者が何とかしたい気持ちを真摯に見せれば心も動きます。

調停委員と冷静に話し合い、印象を良くしておくことも重要です。

財産の確認

離婚に際し、お金も絡んでいる場合は相手の財産を確認しておきましょう。

離婚調停をお金の面で有利にするには、間違いのない財産確認が必要です。

弁護士に依頼する

どうしても譲れないものがある場合は、弁護士に依頼しましょう。

弁護士はプロです。さまざまな経験から調停を有利にすすめてくれることでしょう。

離婚調停を有利にするポイントはどんな人にも真摯な態度で臨むことです。

調停委員や弁護士に、冷静に離婚したい意思を説明するようにしてください。

調停離婚を欠席するとどうなる?

それでは裁判所から呼び出された離婚調停を欠席するとどのような展開になるのでしょうか。

結論から言うと欠席しても手続き上で不利益は生じません。

どうしても外せない仕事があるなど、人にはさまざまな事情があります。

ただ、第三者と話し合う場が離婚調停ですので、身勝手な欠席を続ければ不利益が生じることもあります。

裁判官や調停委員へのイメージが悪くなる

離婚調停に無断欠席をすると、裁判官や調停委員の人へ、悪いイメージを持たれるかもしれません。

離婚調停は夫婦のみで話し合いをする場ではないことを承知している、当事者と関係のない人たちを巻き込んでの話し合いです。

夫婦のために他の人たちが予定を空けているのにも関わらず、当事者が来ない状況をどう感じるでしょうか?

社会のルールすら守れない身勝手な人、このような印象を持たれても仕方ありません。

さらに申立者の離婚理由に、自分勝手との説明が含まれていたら、それを裏付ける行動となるでしょう。

不利益になることもある

調停離婚を欠席しても手続き上で、不利益になることはありません。

ただ、調停離婚の場で、婚姻費用の分担請求調停が行われていると不利益になる可能性が高まります。

調停離婚を欠席し続けると、調停委員があなたに意見を聞くことができません。

結果、申立者の意見のみを聞き、審判手続きを行います。自分に不利益な審判でても、仕方のない状況と言えます。

親権について争っている場合も同様です。

決められた日に来ない身勝手な親へ、裁判官が親権を渡す審判をするでしょうか。

裁判官へ与えたイメージは子育てにとって良くないものとなり、不利益な結果がでる可能性が非常に高まります。

離婚調停を欠席し続けると罰金も

調停離婚を正当な理由なく欠席し続けると、裁判所は過料の制裁を科す場合があります。

具体的には、5万円以下の支払いを命じられてしまうのです。

実際に科せられるケースは少ないものの、罰金制度があることは知っておきましょう。

離婚調停を欠席する場合

調停離婚をやむを得ない事情で欠席することもあります。

日常生活していれば予期せぬ出来事も起こるものです。

先ほどの内容から、欠席はあまりよくないと思われたかもしれませんが、1度の欠席で不利益が生じることはほとんどありません。

早めに連絡する

もし調停離婚に行けない事情が分かっているのならば、早めに家庭裁判へ電話連絡をするようにしましょう。

事件番号や名前を伝え、欠席する旨を話します。

その際に、別日で出席する意思があることも伝えれば、調停が打ち切られる心配もありません。

当日連絡も可能

調停離婚の当日に急遽行けなくなった場合でも、すぐに連絡すれば問題ありません。

ただ、なぜ当日になって行けなくなったか、確かな理由を説明することで印象を保つことができます。

裁判官や調停委員は時間を割いていることを忘れてはいけません。

調停離婚を欠席し続けると離婚裁判を起こされる

調停離婚を何度も欠席し続けると、継続不可と見なされ、調停不成立となる可能性が高まります。

調停不成立となると、申立者は離婚裁判を起こすことも可能です。

離婚裁判まで進展してしまうと、容易に欠席することはできません。

裁判を欠席すると相手の言い分を認めたととられ、ほとんどのケースが敗訴です。

このような結果から、調停離婚を意味なく欠席し続けても良いことはありません。

できる限り、調停離婚を無断欠席することは避けましょう。

今回のような離婚調停などでお困りの方は、離婚問題を相模原や町田で多く取り扱う弁護士が在籍する「今西法律事務所」でのご相談をおすすめします。