離婚の際に成人前の子供がいる場合は、養育費の取り決めが必要です。
養育費の請求に男女は関係ある?
養育費が請求されるのに男女は関係ありません。
母親が子供の親権者になり、父親に養育費を請求するケースの割合の方が多く、そのようなイメージを持たれている人が多いだけです。
父親が親権者になれば、仕事をしている母親に養育費の請求を行うことができます。
不貞行為をはたらいた親が親権者になった場合の養育費は?
不貞行為と養育費は関係ありません。
不貞行為をはたらいた親でも、親権者にはなれます。
養育費は親権を持つ元配偶者(権利者)に支払っているので勘違いしやすい部分ですが、養育費は子供が受け取るお金です。
養育しない親(義務者)には、扶養義務があります。
養育費は、子供に支払う必要があるお金であり子供の権利となるため、親の不貞行為による減額はありません。
ただ不貞行為をはたらいたので請求がしづらいという世間のイメージであるといえます。
離婚による養育費の相場は?
養育費の相場は、月額3万~4万程度です。
養育費は主に、裁判所が提案した養育費算定表を基準に算出します。
算定には「子供の人数」「子供の年齢」「義務者(養育費を支払う親)と権利者(親権を持つ親)の年収」により金額が異なることを、知っておきましょう。
また、近年は教育にお金をかける親が増えています。
養育費算定表は、公立学校への進学を基準に算出されており、私立に行かせる場合、養育費が不足するのは明らかです。
家庭状況に応じた柔軟な話し合いで養育費を決定しましょう。
養育費は子供の年齢がいくつまで?
一般的には18歳~20歳まで、子供が社会人として自立するまでです。
ただ、経済的に自立した生活を期待できない未成熟子では、状況が異なります。
成人した子供でも、何らかの障がいがある場合、成人後であっても養育費は必要です。
法律上、父母に対し未成熟子の扶養義務を課しています。
また、未成年でも経済的に自立した社会人の子供である場合、養育費の負担義務はないと言えるでしょう。
逆に成人していても、大学に通い経済的に自立していなければ養育費は必要です。
この点は各家庭で異なるので、話し合いの上、取り決めを行なってください。
養育費は増額できる?
養育費の増額は可能です。
養育費の金額を取り決めた後、年月が経てば収入の増減もあり、進学など子供の状況も変化することでしょう。
そのため、両者の合意が得られれば増額することも可能です。
もし協議や調停で合意が得られない場合は、裁判所の審判に委ねることもできます。
また逆に、義務者がリストラや病気になることもあるでしょう。
そのような義務者の支払い能力が低下した場合は、減額されることもあります。
負担義務がなくなるケースは?
養育費の支払い負担義務がなくなるケースもあります。
よく聞くのは権利者が再婚をした場合です。
ただ、再婚をしたからといって離れて暮らす子供の親子関係が無くなる訳ではありません。
つまり負担義務は残ります。
但し、権利者の再婚相手が養子縁組をすると、扶養義務が生じ、養父の監護負担割合が強くなります。
養父の収入によっては、義務者の養育費の減額もしくは免除も可能です。